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未公開物件を開示を要求する事で、貴方は以下に記載する個人情報保護についての諸条件に同意した事になります。これらの諸条件に同意できない場合は、当社未公開物件情報を閲覧する事ができません。 個人情報の取得 当社は、適法かつ公正な手段により取得した次の情報を取り扱います。また、取得したお客様の個人情報は、それぞれのサービスおよび業務等において相互に利用することがあります。情報の内容によっては個人情報に該当しないと思慮される場合であっても、当社は当該情報の取り扱いに十分配慮するものとします。 1. 当社が宅建業法に定める宅建業及びこれに関わるサービス等を提供するために、お客様から申込書等の書面、Web等の画面、口頭等の方法で 取得した情報(なお、お客様との電話応対時においては、お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために通話を録音させていただく場合がありますので、予め ご了解いただくことがございます) 2. お客様が当社サービス等をご利用いただくことに伴い当社が取得した情報(当社のシステム等により自動的に取得される情報を含みます) 3. 住民票等、公的機関に照会して入手した情報 4. 電話番号帳、官報等の公表されている各種情報源から取得した情報 5. 信用情報機関等から取得した情報 6. インターネット上のウェブサイト、SNS等を通じて入手した情報 7. その他、お客様の紹介等、第三者から適法に入手した情報 個人情報の利用 当社は、当社が取得ないし保有する個人情報について、以下の場合を除き、利用目的(宅建業法に定める宅建業及びこれに関連する業務等)の達成 に必要な範囲をこえて取り扱いません。なお、その利用方法には、郵便物、電子メール、電話等による勧誘及び連絡等の営業活動やアフターフォロー、顧客動向分析、営業手法開発等の調査分析ならびにその他法令で義務付けられる事項等を含むものとします。 1. お客様の同意がある場合 2. 法令に基づく場合 3. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様本人の同意を得ることが困難であるとき 4. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様本人の同意
貴社から開示される情報について以下の事項を遵守することを確約します。 第1条(情報の定義) 本書において、「秘密情報」とは、口頭、書面、電子媒体(ウェブサイト、フロッピーディスク、電子メール等)その他の開示方法を問わず、貴社が当社に開示する本物件に係る一切の情報とします。 第2条(対象外の情報) 前条の定めにかかわらず、本物件に係る次の情報については、当社は本書に定める義務を負わないものとします。 (1) 貴社より開示を受けた時点で、既に当社が保有していた情報 (2) 貴社より開示を受けた時点で、既に公知であった情報 (3) 貴社より開示を受けた後に、当社の責によらず公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から、当社が貴社に対する秘密保持義務を負うことなく入手した情報 第3条(情報の使用目的) 当社は、本書における秘密情報は購入を検討する目的のためのみに使用するものとし、貴社の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しないものとします。 第4条(情報の開示対象) 次に掲げる場合には当社は秘密情報を開示できるものとします。但し、本条(2)、(3)、(4)の場合は、秘密情報を開示した相手方に対しても本念書で当社が負うと同様の守秘義務を負わせるものとします。 (1) 法令等に基づき開示義務を負い、または官公庁・裁判所・捜査当局等の公的機関から正当な権限に基づき開示を求められた場合。 (2) 当社の役員及び従業員が購入検討のため機密情報を知る必要があると認められる場合。 (3) 弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・不動産鑑定士その他の専門家に対して、相談をする必要がある場合。 (4) 貴社の書面による事前の承諾がある場合。 第5条(善管注意義務) 当社は、善良なる管理者の注意をもって、秘密情報が本契約に反して開示・漏洩されないように措置を講じるものとします。 第6条(情報の返還・破棄) 当社は、貴社から請求のあった時は、貴社の指示に従い直ちに秘密情報を返還または破棄します。また、貴社からの請求があった場合、当社は廃棄証明書を貴社に提出するものとします。 第7条(損害賠償) 当社は、本書の各条項の履行の過程を通じてその責に帰すべき事由により貴社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負います。但し、関係法令の適切な解釈に基づく行為または政府・所轄官庁・規制当局の命令または決定に従った行為の結果、貴社が損害を被ったとしても、当社は本条に定める損害賠償義務を負わないものとします。 第8条(有効期間等) 本書の有効期間は、本書差入れ日から1年間とします。また、第6条に基づく返還もしくは破棄が行われた後も、本書の有効期間中は、本書に定める権利・義務は消滅しないものとします。 第9条(協議) 本書に定めのない事項、あるいは本書に関し疑義が生じた事項については、貴社と誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。 第10条(準拠法) 本書は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。本書に関して生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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